- 豆知識
住宅を購入すると、毎年固定資産税を支払うことになります。その固定資産税の金額は、購入する住宅に採用した設備や仕様によって変わることをご存知でしょうか?固定資産税は購入した不動産の評価額(課税標準額)に一定の税率を掛けることで算出しますが、この不動産の評価額(課税標準額)が採用した設備や仕様によって変化するため、購入する住宅によって税額が変化することになります。今回の記事では、注文住宅で固定資産税を安くする方法とその注意点についてお伝えします。
注文住宅では、採用する設備や仕様による様々な方法を用いることで固定資産税を安くすることができます。
一つずつ解説していきます。
(不動産の評価額に影響する設備や仕様は各市町村によって違います。詳しくはこれから建築する自治体のHPをご覧ください)
間取りや屋根形状をシンプルにすることで、そうではない場合と比較した時、不動産としての評価額(課税標準額)を低くすることができます。凸凹の多い複雑な形の間取りにすると、シンプルな間取りに比べ施工面積が多くなってしまいます。そのため、複雑な間取りは固定資産税が高くなる傾向にあります。
また、銅板やソーラーパネル、瓦などを使用した屋根や、勾配の大きい屋根も、一般的に評価額が高くなります。
固定資産税を安くするためには、間取りはシンプルな四角形にすることがポイントです。屋根形状も四角形の間取りに合わせてシンプルな形にすると良いでしょう。
ただし、屋根や外壁に関して、固定資産税が安くなる材質を選ぶことで、住み始めてからのメンテナンス費用が高くなる場合があります。不動産評価額は高価なものほど標準評点数が課せられることが多いため、その分、評価額が高くなります。固定資産税のことだけではなくトータルコストを視野に入れて採用を決めるようにしましょう。
先ほどお伝えしましたように高価な設備や仕様を避けることは固定資産税を安く抑えるポイントです。建物内外の設備を高価な仕様にすることで、固定資産税の基準になる標準評点数が高くなり、固定資産税も高くなります。高価な設備は、どうしても使いたいところだけに採用し、それ以外の設備は費用を抑えた設備にするなど計画的に決めることをお勧めします。
キッチンや洗面所、お風呂やトイレ、洗面脱衣室などの水回りは、できるだけ隣接した間取りにしましょう。水回りをまとめることで、水道の配管設備をコンパクトにまとめることができます。その分、配管の材料費や施工費用が安くなり、固定資産税を抑えることも可能です。
水回りをまとめることで家事動線を短縮できるので、家事の負担も減らすことができるでしょう。
家の新築時や増築時に、市区町村の職員が家屋調査にきます。その時に、家の内装や外装を確認し、基礎工事や外壁の内部の資材などを調べることで固定資産税の金額が決まります。
この調査において固定資産税の税額が決まるため、調査に来た職員には積極的に説明や質問への回答をすることをおすすめします。もし、誤った査定をされてしまうと、高額な固定資産税を支払わなければならない恐れもあるため、遠慮せずに積極的に関わるようにしましょう。
固定資産税の支払いは現金だけではなくクレジットカードで支払うことが可能です。支払いをカードにすることで、ポイントの還元を受けられます。そのため、固定資産税の負担を実質的に減らすことができます。
節税とは関連しませんが、少しでも損をしないためにも、クレジットカードを賢く使うようにしましょう。
ここからは、固定資産税の注意点について解説します。
・滞納すると遅延金が発生する
・取り壊しや土地を引き払う際は年内に終わらせる
・軽減措置を受けたい場合は自分で申請する
・軽減措置期間が過ぎると固定資産税が高くなる
これらの注意点について早速見ていきましょう。
固定資産税を滞納すると、遅延金を支払わなければならなくなります。遅延金の割合は自治体によって異なりますので、これから建築をしてお住まいになる自治体のHPをご覧ください。遅延金は期間によって課せられる割合が変わります。基本的に遅延期間が長いほど割合が高くなりますので、できるだけ早く納付するようにしましょう。
固定資産税は毎年1月1日にその物件・土地を所有している人に課せられるため、取り壊しや土地の引き払いを検討している方は、年内に終わらせるようにしましょう。
例えば、建物の取り壊しを年内に完了させたが、土地の引き渡しを1月1日までに済ませていない場合、その年、一年分の固定資産税を納付することになります。この場合だと、住宅用地の特例も受けられなくなるため、土地の固定資産税が3〜6倍かかってくることになります。損をしないためにも必ず年内で全て完了させましょう。
固定資産税は、新築住宅であれば3年間、長期優良住宅であれば5年間の軽減措置を受けられます。ただし、軽減措置を受けるためには、自分で自治体の窓口に申請をしなければなりません。
申請方法は、各自治体の窓口に行き「住宅用地等申請書」を提出するだけです。簡単なので速やかに行いましょう。
申請は、建築翌年の1月31日までに申請しなければならないため、忘れないように注意してください。
固定資産税は軽減措置期間があることをお伝えしましたが、3年間もしくは5年間の軽減措置期間をすぎると、固定資産税の支払額が通常の税額に戻ります。そのため軽減措置期間を過ぎるとどのくらい支払わなければならないのか、事前に確認するようにしましょう。
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