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外構で“屋根付きテラス”を後付けして後悔しないために〜建ぺい率ギリギリ住宅の注意点〜

新築の設計段階では「建ぺい率ギリギリでうまく収まった」と、理想の間取りを建築することができることに安心してしまうことがあります。しかし、実際にはその“ギリギリ設計”が、のちの外構やエクステリア工事で思わぬトラブルを招くことがあるのです。
特に注意が必要なのが、「屋根付きテラス」「カーポート」「サンルーム」など、屋根や柱を伴う構造物です。これらは建築基準法上“建築物”として扱われ、建ぺい率に影響する可能性があるためです。
この記事では、建ぺい率の基本的な考え方から、屋根付き外構を後付けする際に起こりやすいトラブル、そして将来的に安心して外構計画を立てるためのポイントを詳しく解説します。

建ぺい率とは?外構に関係する基本ルール

建ぺい率は、土地の中に建物を建てることができる範囲を定める重要な基準です。
普段の生活では意識しづらい部分ですが、外構計画に大きく関係しています。ここを正しく理解していないと、屋根付きのテラスやカーポートを設けた際に「違反扱い」となるおそれがあります。
以下では、建ぺい率の基礎と外構への影響をわかりやすく整理します。

建ぺい率の基礎知識

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物が地面に占める部分)の割合のことです。
たとえば、敷地が100㎡で建ぺい率60%なら、建築面積は60㎡までという意味になります。建ぺい率は、地域ごとに都市計画で定められており、防火地域や用途地域などによって上限が変わります。
ここで重要なのは、建築面積には「屋根と柱で囲まれた部分」も含まれるという点です。たとえ壁がなくても、屋根と柱がある構造物は建築物と見なされることが多く、外構計画にも大きく関わってきます。

外構で建ぺい率に影響するもの

屋根付きテラス、カーポート、サンルーム、玄関ポーチの屋根、柱で支えられたひさしなどは、建築面積に算入されるケースが一般的です。反対に、屋根のないウッドデッキやフェンス、花壇などは建ぺい率に影響しません。
つまり、“屋根があるかどうか”が建ぺい率に直結する分かれ道となります。

ギリギリ設計の落とし穴

新築時に建ぺい率を上限まで使い切ってしまうと、将来的に屋根付き外構を設置できない場合があります。
たとえば、先ほどお伝えしました敷地が100㎡で建ぺい率60%なら建築面積は60㎡までとなりますが、すでに建物のみで建築面積が60㎡ある家の場合、屋根付きテラスを後から追加すると61%以上となり、違反建築物扱いになることもあるのです。
たった数平方メートルでも超過すれば、確認申請や登記上の問題が発生する可能性があるため注意しましょう。

屋根付き外構を後付けする際の注意点

外構工事は法的な制約を見落とすと後から手直しや撤去を求められることもあります。特に屋根付きの構造物は「建築物扱い」となるため、建ぺい率の余裕がない場合は施工前に必ず確認が必要です。
ここでは、後付け時に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

確認申請が必要なケース

屋根付きテラスやカーポートなどを設ける場合、一定条件を超えると「建築確認申請」が必要になります。目安としては以下の通りです。

・防火・準防火地域では、面積に関係なく申請が必要(1㎡でも対象)。

・それ以外の地域では、増築部分が10㎡を超える場合に確認申請が必要。

・ただし、別棟扱い(母屋とは独立した構造)の場合は、10㎡以下でも申請対象になることがあります。

つまり、地域や構造によって判断が分かれるため、事前に信頼できる住宅会社へ相談することが確実です。

建ぺい率超過のリスク

建ぺい率を超過すると建築基準法違反となり、最悪の場合は是正指導や撤去を求められることもあります。これは登記ができない、保険に加入できないなど、実生活にも影響が及びます。
特に中古で購入した住宅の場合、「前の所有者が後付けした屋根付きテラスが違法状態」になっていることもあるため、購入前の確認はとても重要です。

設計段階で“将来の外構”を見越しておく

新築設計の段階で、「将来的に屋根付きテラスやカーポートを設置したい」と考えている場合は、その分の建ぺい率を残しておきましょう。
建物の間取りを設計し、配置図を計画する際に外構についての詳細も打ち合わせしておくとより安心した家づくりを送れることでしょう。

トラブルを防ぐためのチェックリスト

屋根付き外構の設置を検討する際には、法令・数値・構造・契約の4つの視点から確認することが大切です。
以下のステップに沿ってチェックすれば、建ぺい率のトラブルを事前に防ぐことができます。

ステップ1:現状の数値を把握する

まず、建築確認済証や図面で以下を確認します。

・敷地面積

・建築面積(1階部分の床面積)

・建ぺい率の上限値

・角地緩和や耐火建築による緩和措置の有無(角地などの特定条件を満たす場合に、自治体の指定により建ぺい率が最大10%緩和されることがある)

これらを把握することで、「どの程度余裕があるか」が見えてきます。

ステップ2:屋根の有無・構造を確認する

屋根+柱の組み合わせは原則として建ぺい率に算入されます。
柱がない“ひさし”であれば施行令第2条に基づき、庇の先端から1m以内の部分は原則建築面積に含まれませんが、柱で支える場合など例外もあり、1mを超える場合や柱を伴う場合は算入対象になります。
この線引きが曖昧なまま施工すると、後から是正を求められることもあります。

ステップ3:自治体・審査機関への事前相談

市区町村ごとに運用の細部が異なるため、「庇の1m不算入ルール」「別棟扱いの判断基準」などは事前確認が必須です。
確認申請が不要だと思い込んで施工した結果、完了検査で不適合となるケースも少なくありません。

ステップ4:契約書・見積書に手続き範囲を明記

外構業者やリフォーム会社に依頼する場合、確認申請を誰が行うのか、費用はどこまで含まれるのかを明確にしておくことが重要です。契約書に「法令手続き込み」と明記されていない場合、施主側の自己責任になることもあります。
建築基準法や自治体のルールを熟知した信頼できる会社に依頼することで、手続きの抜けや判断ミスを防ぎ、安心して外構工事を進めることができます。

まとめ

建ぺい率ギリギリの住宅では、後からの屋根付き外構や増築が予想以上に難しくなることがあります。屋根+柱のある構造物は建築物として扱われるため、建ぺい率の超過や確認申請漏れに注意が必要です。
将来的に外構を充実させたい場合は、新築段階で建ぺい率に余裕を持たせること、工務店・役所と早めに相談することがポイントです。
計画的に進めることで、安心して長く暮らせる住まいづくりにつながります。

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