- 豆知識
住宅を購入することで税金がかかることをご存知でしょうか。印紙税や固定資産税など、様々な税金を支払う必要があるため、その税金を支払うためにもある程度、資金を用意しておく必要があります。今回の記事では、住宅を購入するときにかかる税金には何があるのか、住宅購入で利用できる優遇・軽減措置について解説していきます。税金は支払わなければならないお金ですが、優遇・軽減措置を賢く利用することで、少しでも負担を軽減することができます。
まずは、住宅購入時にかかる税金の種類をご紹介します。
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・固定資産税
・都市計画税
それぞれの税金について解説していきます。
印紙税とは、住宅を購入するために締結する契約にかかる税金です。契約書には金額によって異なる金額の印紙を貼る必要があり、印紙に捺印することで納税したことになります。住宅を購入するときは、売買契約(請負契約)、住宅ローンを利用する場合は金融機関との契約を交わすため、それぞれの契約書には印紙税が必要になります。
税額は、契約書に記載される金額によって異なり、住宅ローンの契約の場合、1,000万円超え5,000万円以下であれば2万円の印紙税が必要になります。売買契約(請負契約)については、2027年3月31日まで税額が軽減される優遇制度があるため、1,000万円超え5,000万円以下であれば1万円が税額になります。
登録免許税とは、土地や建物を購入する時に所有権を登記する時に必要になる税金です。
税率は登記の種別によって異なり、土地の所有権移転登記は2.0%、床面積50㎡以上の場合は1.5%に軽減されます。
建物の所有権保存登記の場合、軽減前は0.4%、軽減後には0.15%の税率がかかります。
住宅ローンの抵当権設定登記の場合は、軽減前の税率は0.4%、軽減後の税率は0.1%です。
不動産取得税は、不動産を購入したことによって取得した場合に課せられる税金です。不動産評価額の4%が税額となります。また、住宅の場合は評価額や税率の軽減が受けられるため税額がゼロになるケースがあります。ただし、軽減を受けるためには床面積が50㎡以上240㎡以下の家を建てる必要があります。
家を購入すると毎年、固定資産税と都市計画税を支払う必要があります。固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している者に対して義務付けられている税金です。
税額について、固定資産税の場合は、「固定資産税評価額×1.4%」で算出され、都市計画税は「固定資産税評価額×制限税率0.3%」で計算されます。
念願のマイホームを手に入れたものの、税金の支払いがあって苦労している人もいるのではないでしょうか。先に述べたように、家や土地に対して様々な税金が必要になるため、少しでも抑えられるように事前に知識を取得することをお勧めします。
そこで、ここからは住宅購入において利用できる優遇・軽減措置についてご紹介していきます。
住宅ローン控除は、一戸建てを購入した際に住宅ローンで利用した場合に利用できる税控除です。一定の条件をクリアすることで住宅ローン控除を利用することができます。
この住宅ローン控除を受けるためには、「環境性能の高い住宅」を建築会社に依頼する必要があります。対象になる新築住宅は、以下の認定や証明を取得している住宅です。
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・ZEH水準省エネ住宅
・省エネ基準適合住宅
住宅ローン控除は、より多くの人が住宅を購入しやすいように住宅ローンを利用する際に支払う金利の負担を減らすことを目的とした制度です。
投資型減税は、「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」と認められた住宅に対して受けられる控除です。確定申告の際に、「認定住宅新築等特別額控除」を申請することで、原則としてその年分の所得税から最高65万円が控除されます。ただし、この控除制度は住宅ローンと併用できないため注意しましょう。
贈与税は、住宅や土地、住宅購入資金を贈与によって取得した場合に課税されます。ただし、祖父母や両親などの直系尊属から譲り受けた場合、非課税措置を受けることができます。受けられる非課税措置は以下の2つがあります。
・直系尊属から譲り受けた場合に受けられる非課税措置「住宅資金等取得贈与の非課税措置」
・相続税が発生したときに計算する「相続時精算課税制度」
また、年間110万円までの贈与であれば非課税になる暦年課税制度も利用することが可能です。
不動産取得税は、住宅の取得に関して原則4%のところを3%の軽減税率が適用されます。また、新築住宅や中古住宅それぞれに対して課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置もあり、住宅の取得をしやすくするための優遇措置として利用できます。
先にも述べたように登録免許税にも軽減措置を受けることができます。
・土地の所有権移転登記:2.0%から1.5%へ軽減
・新築住宅の所有権保存登記:0.4%から0.15%への軽減
・抵当権の設定登記:0.4%から0.1%への軽減
登録免許税は、基本的に購入時の1度だけ納税します。
固定資産税は、床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅であれば、取得後3年間は建物にかかる固定資産税が半額になる軽減措置が受けられます。また、長期優良住宅の場合は、5年間の軽減措置を受けることができます。
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