- 豆知識
新築住宅の購入を検討している方にとって両親や祖父母から資金援助を受けられるかどうかは、住宅購入における自己資金の充実度や借入額、返済計画の立て方に大きな影響を与える重要な要素です。特に、一定の条件を満たすことで贈与税がかからない「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、住宅購入を後押しする強力な制度として知られています。この非課税制度は、2024年度の税制改正により、適用期限が2026年12月31日まで延長されました。また、制度の適用要件についても一部見直しが行われており、今後利用を検討される方は最新の情報を正しく把握しておくことが重要です。この記事では、2025年時点における制度の内容と要件の変更点をわかりやすくご紹介します。
住宅取得等資金の贈与税非課税措置とは、父母や祖父母といった直系尊属から住宅の取得・新築・増改築などを目的として資金援助を受けた場合に、一定の限度額まで贈与税がかからない制度です。
本来、個人間で金銭を贈与すると、その金額に応じて贈与税が課されます。しかし、この制度を利用すれば、所定の条件を満たす住宅に対しては最大1,000万円までが非課税となる場合があります。
2024年度の税制改正により、この制度の適用期限は当初の2023年12月31日から2026年12月31日までへと延長されました。これは、住宅取得を支援し、若年世帯や子育て世帯のマイホーム取得を促進するための措置とされています。
制度の適用には住宅の性能や受贈者の条件など、いくつかの要件を満たす必要があります。2025年の制度変更では、特に住宅性能に関する要件の見直しが行われた点に注目が集まっています。
2025年以降、非課税限度額は住宅の性能に応じて以下のように定められています。
・省エネ等住宅(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上):1,000万円
・その他の住宅:500万円
なお、2023年末までに建築確認を受けている住宅や2024年6月30日までに建築された住宅については、旧要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)でも1,000万円の非課税枠が適用されます。
このように同じ住宅でも着工時期によって要件や非課税額が異なるため、時期に応じた確認を欠かしてはなりません。
資金援助を受ける側(受贈者)にも、以下のような条件があります。
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
・合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40〜50㎡の住宅は1,000万円以下)
・贈与を受けた時点で日本国内に住所を有していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金を住宅取得等に全額使用し、かつ居住すること
これらの要件は税務署への申告手続きの際に証明が必要となるため、事前に書類の準備をしておくことが大切です。
非課税措置を受けるには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署へ贈与税の申告を行う必要があります。
申告時には以下のような書類が必要になります。
・贈与税の申告書
・贈与者(親など)と受贈者(本人)の戸籍謄本や住民票
・住宅の売買契約書や建築請負契約書の写し
・住宅性能を証明する適合証明書類(省エネ性能証明書など)
申告を怠った場合、たとえ条件をすべて満たしていても非課税措置が適用されません。申告のタイミングには十分注意しましょう。
住宅取得等資金の贈与税非課税措置は、マイホームの購入を考える方にとって大きな助けとなる制度です。特に、2025年以降の制度では、省エネ性能を重視した住宅への支援が手厚くなっており、環境に配慮した住まいづくりが求められています。
制度を正しく理解し、要件に合った住宅を選び、タイミングよく申告することで無理のない住宅購入が可能になります。資金援助を検討されている家庭では、早めに家族や専門家と相談をしながら準備を進めていくことをおすすめします。
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