注文住宅で家づくりを進める場合、
・土地を購入する
・今持っている土地に建築する
このどちらかを選択し家づくりを進めていきます。土地に建物が建っている場合は解体し更地の状態から建築していくため、解体費用と建物を解体したことを証明する滅失登記費用が必要になります。このように家づくりには建物や土地を購入する費用以外にも多くの費用が必要になります。今回の記事では、土地を購入する時にかかる費用に注目してお伝えしていきます。
前回の記事では、土地を探し始める時に注意すべき点と事前に準備しておく項目について説明しました。
前回の記事はこちらから見ることができます。
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先ほど記述したように建物や土地を購入する場合、建物・土地の費用以外にも多くの費用が必要になります。今回は土地に注目して項目を見ていきましょう。
・土地の購入費用
・仲介手数料
・登記費用
・印紙代
・住宅ローンの諸費用
・その他の費用
土地を購入する費用は、インターネットのSUUMOやhomes、at homeのような不動産ポータルサイトを検索すると、おおよそどの程度に予算を確保しておけば良いのかが分かります。
土地の費用の基準は坪単価を見るようにしましょう。土地の坪単価は同じ自治体でも場所によって大きく変わります。希望する土地を検索して坪単価がどの程度なのかを把握しておきましょう。
手付金とは土地の売買契約をする時に土地代金の一部を支払うお金です。売買契約を結んだ証であり、契約解除に法的な効力を持ちます。例えば、契約時に手付金を支払い売買が成立したとします。仮に購入者は土地の引き渡し前に別の土地の方が良いと感じてしまい、契約した土地を解約したとしましょう。その場合、購入者の都合による解約として手付金を損害賠償、違約金として納めることになります。仮に売主の都合で契約後に「売るのをやめる」とされた場合は手付金を返金してもらい、且つ売主に対し手付金と同額の違約金を請求することができます。
手付金の費用は土地代金の10%程度であると言われますが、最近では購入費用の多くを住宅ローンで捻出する方がいますので、その場合は土地代金の1%〜3%程度になることもあります。
仲介手数料とは、土地を購入する取引をした会社(不動産会社、住宅会社)に支払う費用になります。仲介手数料は一定の金額ではなく土地の購入価格によって変わります。その算出方法は「宅地建物取引業法」という法律によって、以下のように段階的に上限が決められています。
取引額200万円以下の部分:取引額の5%以内
取引額200万円を超え400万円以下の部分:取引額の4%以内
取引額400万円を超える部分:取引額の3%以内
購入金額が200万円以下の場合は200万円×5%で計算できますが、それ以上の金額になると計算が複雑になるため、以下の速算式を活用します。
【購入価格×3%+6万円】
例:購入価格が1000万円の場合
1000万円×3%+6万円=36万円(仲介手数料)+消費税
土地の購入費用には消費税は加算されませんが、仲介手数料には消費税が加算されますので注意しましょう。
不動産登記とは、土地・建物の状態(面積や構造などについて)、重要な権利と義務について記しており、第三者に対して内容を明らかにし、取引を安全と円滑にするために作られた登記簿のことを指します。土地を購入した場合、以下の費用が必要になります。
・登録免許税
・司法書士への報酬
登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことです。登記は司法書士へ依頼をして行うため、その報酬が必要になります。
印紙代とは、契約を交わす際に金額によって定められた税金です。切手のような形状をしており、不動産契約をする売買契約書に貼ります。
土地を購入する費用を捻出するために住宅ローンを利用する時は、その諸費用を把握しておく必要があります。住宅ローンの場合、建築する建物も関連することがありますが、今回は土地のみにかかる住宅ローンの諸費用について記載します。
・事務手数料(融資を行うための費用)
・設定登記費用(抵当権を設定するための費用)
・保証料(住宅ローンを支払うことができなくなってしまった場合、保証会社が代位弁済をするために必要な費用)
・印紙税
上記項目のうち事務手数料、保証料については、ネット銀行や住宅金融支援機構、東海労金などを利用することで費用がかからない場合もあります。
購入する土地によって、これまで記した内容以外にも費用が必要になる場合があります。今回はその中の一部を記載します。
・測量費用
隣地との境界が明確になっていない場合、隣地所有者とのトラブルになりかねないため、土地家屋調査士と隣地所有者と共に面積を確定させる作業を行います。
・農地転用費用
建築予定地が宅地(建物を建てる目的として使用できる土地)ではなく農地(耕作を目的に供される土地)である場合、地目を宅地に変更する必要があります。しかし農地と定められた土地は一定の基準を満たすことができないと宅地に変更することはできません。
農地を宅地に地目変更する場合、行政書士が代行して行うため、その費用が必要になります。
・解体費用+滅失登記費用
購入した土地に建物がある場合、新築を建てるために既存する建物を解体する費用が必要になります。そして既存の建物が謄本に登録されていた場合はその建物を解体したことを証明する滅失登記をする費用も必要になります。
・上下水道負担金
購入した土地に建物が建っている、もしくは建っていた場合、水道の引き込みがあることが多いのですが、これまで建物を建てたことがない土地の場合は、上下水道を引き込む工事費用のほかに、「受益者負担金」「水道加入金」などが発生することがあります。
これまで記した費用以外にも購入した土地によっては他にも費用がかかる場合もあります。それらを自分で全て調査することは大きな時間と労力が必要になります。そのため土地を探す時は信頼できる住宅会社をパートナーとして選び、一緒に土地探しを行うことをお勧めします。
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