2025年4月から外構工事のルールが変わる!4号特例の縮小で違法建築になる可能性も

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2025年4月から外構工事のルールが変わる!4号特例の縮小で違法建築になる可能性も

家づくりを計画している方、または外構工事を検討している方にとって重要な法律改正が2025年4月から施行されます。それが「4号特例の縮小」です。この改正により、これまで構造計算が不要だった小規模な外構工事でも建築確認申請が必要になるケースが増えることが予想されます。知らないまま施工を進めてしまうと、後になって違法建築と判断され、是正命令や罰則の対象となる可能性もあります。では、具体的に何が変わるのか、どのような外構工事に影響があるのかを詳しく解説していきます。

4号特例とは?改正で何が変わる?

「4号特例」とは、これまで200㎡以下の木造2階建ての住宅に適用されていた規制の緩和措置で、建築確認申請の際に構造計算を省略できる制度でした。また、小規模な外構工事や増築についても特例として構造計算なしで施工可能でした。しかし、2025年4月の法改正後は4号特例の対象が大幅に縮小されます。具体的には、

・「平屋で200㎡以下」の建物以外はすべて構造計算が必須になる
・外構工事や増築でも構造計算が求められるケースが増える

この改正によって、特にカーポートやフェンスなどの外構工事にも影響が及ぶことになります。

法改正の写真

4号特例縮小で違法建築になる可能性がある外構工事

改正後、以下のような外構工事は特に注意が必要です。

1. カーポート・サイクルポート・物置の設置

これまでは10㎡以下のものは「建築物」とはみなされず、建築確認申請が不要でした。しかし、2025年4月以降は、防火地域や設置する構造によって10㎡以下でも建築確認申請が必要になる可能性があります。特にカーポートやサイクルポートは設置の際に強風対策が求められるため、構造計算を行わずに施工すると違法建築とみなされることがあります。設置前に建築確認申請が必要かどうかを慎重に確認しましょう。

カーポート

2. 2m以上のフェンスの設置

フェンスの高さが2mを超える場合、強風による倒壊リスクを防ぐために「風圧計算」が必要になります。これを怠ると、構造的に不十分とみなされ、違法建築扱いとなる可能性があります。特に豊橋市や浜松市の沿岸部ような強風地域では、風圧対策が厳しく求められる可能性があるため、施工前に専門家へ相談し、適切な設計と施工を行うようにしましょう。

外構工事をする際に気をつけるべきポイント

4号特例の縮小とは直接関係はありませんが外構工事を行う際には、これまで通り注意すべき点がいくつかあります。施工後にトラブルを避けるためにも、事前に確認しておきましょう。

注意点

1. 増築の際の「容積率・建ぺい率」

建築基準法では、敷地内に建築できる面積(容積率・建ぺい率)が制限されています。今回の法改正とは直接関係ありませんが、制限を超える増築は違法建築となるため、計画前にしっかりと確認しましょう。

2. 道路規制(セットバック)

道路幅が4m未満の場合、「セットバック」が必要になり、敷地の一部を後退させなければなりません。増築や外構工事を計画する際には、事前に確認が必要です。

3. 固定資産税の増額

増築や外構工事を行うことで建物の評価額が上がると、固定資産税も増額されます。長期的なコストを考慮し、計画を立てることが重要です。

4. 駐車場のコンクリート舗装

駐車場にコンクリートを施工する際には適切な排水計画が必須です。水はけが悪いと雨水が敷地内に溜まりやすくなり、隣地へ流れ出してトラブルに発展する可能性もあります。特に勾配や排水設備の設計を怠ると、長期的に管理が難しくなるため注意が必要です。施工前に排水経路を確認し、適切な処理を施すことで、トラブルを防ぎましょう。

2025年の法改正で何が変わるのか?

今回の4号特例の縮小によって、

・カーポートやフェンスなどの外構工事が「増築扱い」となり、建築確認申請が必要になるケースが増加
・防火地域や強風地域では、安全基準の強化により構造計算が求められる可能性がある
・申請を怠ると違法建築とみなされ、是正命令や罰則の対象になる

このような変更が加わるため、今後は増築や外構工事を計画する際には専門家に相談し、適切な申請手続きを行うことが必要になります。

法改正

まとめ

2025年4月からの「4号特例の縮小」によって、これまで簡単にできた外構工事や増築が違法になってしまう可能性があります。「知らなかった!」では済まされない重要なルール変更です。皆さんの大切な家を守るために、外構工事や増築の前には必ず専門家に相談し、適切な計画を立てるようにしましょう。

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伸和建設株式会社 代表取締役社長 新木 正明
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