耐震補強が必要な建物とは?地震に耐えることができる住宅の基準について

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耐震補強が必要な建物とは?地震に耐えることができる住宅の基準について

能登半島地震が起き、震度6以上を観測した地域で大きくの被害があった住宅。そして今回の地震により倒壊した住宅の多くが、「旧耐震基準」の建物でした。このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、地震による被害に対し、不安になられている方が少しでも安心できるよう、耐震基準についてお伝えします。

耐震基準とは?

能登半島地震では最大震度7を記録しました。震度6~7の地域でたくさんの建物が倒壊しましたが、そのほとんどは古い建物で、比較的新しい建物の倒壊はほぼなかったようです。
この原因となるのが耐震基準です。耐震基準とは、地震に耐える構造の基準のことです。耐震基準には、
・旧耐震基準
・新耐震基準
・2000年耐震基準
この3つの耐震基準があります。

旧耐震基準

旧耐震基準とは、1950年(昭和25年)から1981年(昭和56年)5月31日までに適用されていた耐震基準のことを指します。旧耐震基準は、震度5強の地震の揺れに対しても倒壊せず、補修することで居住を可能とする基準として制定された耐震基準です。

新耐震基準

新耐震基準とは、旧耐震基準が改正され、1981年(昭和56年)6月1日から適用されている耐震基準のことを指します。新耐震基準は、旧耐震基準が適用されてから、1968年(昭和43年)の十勝沖地震、そして
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震の家屋の倒壊状況を踏まえて改正されました。震度6強~震度7の揺れでも、建物が倒壊しないような耐震基準となっています。耐震基準はこれまで大きな地震が起きる度に、今後の地震への対策として見直しがされてきました。

阪神・淡路大震災による被害

阪神・淡路大震災は、1995年(平成7年)1月17日に発生しました。内閣府・防災情報のページによると、平成7年1月17日5時46分、淡路島北部の北緯34度36分、東経135度02分、深さ16kmを震源とするマグニチュード7.3の地震。死者数は6400名を超え、倒壊した建物は、全壊・半壊を含めると20万棟を超える被害のあった地震です(一部破壊の住宅を合わせると被害は60万棟を超えます)
阪神・淡路大震災では、新耐震基準の建物にも多くの被害が出てしまいました。

地震による被害の写真

2000年耐震基準

2000年耐震基準は、阪神・淡路大震災によって新耐震基準で建てられた多くの木造住宅が倒壊したことから、2000年6月に改正された耐震基準であり、木造住宅における耐震基準を大きく改正することになります。

具体的な内容は、
①地盤の体力に応じた基礎構造設計
②接合部に耐震金具を取り付ける規定
③バランスの良い耐力壁と重心や剛心のズレを表す偏心率の規定
この3点が大きな変更点で、耐震基準をより強化し、バランスの良い木造住宅を義務化しています。

耐震診断が必要な旧耐震基準と新耐震基準の住宅

旧耐震基準の建物や新耐震基準の建物は、これまでの地震によって多くの建物が倒壊しています。2024年1月現在では、愛知県による補助制度と各市町村による補助制度があります。

補助金と書いてある写真

安心して暮らすために

地震による2度目の揺れに住居が耐えることができず、逃げ遅れてしまったことによって多くの方が被害に遭われています。地震による被害を軽減するためには、住居が2度の地震の揺れに耐えることができるよう補強することです。まずは住居の築年数を確認してみてください。耐震補強が必要な建物の基準は、下記となります。
・旧耐震基準(1950年(昭和25年)から1981年(昭和56年)5月31日)
・新耐震基準(1981年(昭和56年)6月1日から2000年(平成12年)5月31日)
しかし、上記に該当する方だけではなく、2000年6月以降に建築した建物であったとしても、劣化による耐震性能の低下も考えられますので、安心して暮らすためにも、事前に出来る備えをしておきましょう。

建築現場の写真

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代表 新木正明

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代表 新木正明

伸和建設株式会社 代表取締役社長 新木 正明
創業 昭和33年地元東三河の公共工事を担ってきました。
また戸建て住宅の建築、リフォーム、リノベーションなどの施工実績も多くさせていただいております。
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