2025年の住宅ローン控除制度をわかりやすく解説|対象条件・期間・注意点まとめ

ご縁とともに、心のこもった家づくり
まごころぽんたのいえ

会社の電話番号です
2025年の住宅ローン控除制度をわかりやすく解説|対象条件・期間・注意点まとめ

「住宅ローン控除って、結局自分に関係あるの?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。2025年は、現行制度による住宅ローン控除が利用できる最終年とされており、マイホーム購入を検討されている方にとっては非常に重要なタイミングです。住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に応じて所得税や住民税の一部が控除される制度であり、家計への負担を軽減できる大きなメリットがあります。しかし、制度は毎年のように改正が行われており、内容の変化についていくのは簡単なことではありません。本記事では、2025年の住宅ローン控除の内容を中心に、対象となる条件や住宅の種類による違い、注意すべきポイントなどをわかりやすく整理してご紹介します。これから住宅を購入される方が安心して制度を活用できるよう、最新の情報を丁寧にまとめていきます。

1. 住宅ローン控除とは?基本をおさらい

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した方が受けられる税制優遇措置です。毎年の年末時点での住宅ローン残高に対し、一定の割合を掛けた金額が所得税から差し引かれます。さらに、所得税から控除しきれない分は住民税の一部からも控除される仕組みになっています。この制度は、住宅取得の負担を少しでも軽減することを目的として導入されました。ただし、住宅の種類や借入額、申請時期などによって控除額や適用期間が異なるため、内容をしっかりと把握しておくことが大切です。

住宅ローン

2. 2025年の住宅ローン控除制度の内容

2025年度は、2022年度に大幅に見直された住宅ローン控除制度の最終年とされています。以下に、2025年時点での主な制度内容をご紹介します。

住宅ローン

控除期間と控除率

・控除期間:最大13年間(物件により異なる)
・控除率:年末時点の借入残高 × 0.7%

控除対象となる借入限度額

住宅の性能によって、控除対象となる借入限度額が異なります。

・長期優良住宅・認定低炭素住宅:最大5,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯)
・ZEH水準省エネ住宅:最大4,500万円
・省エネ基準適合住宅:最大4,000万円
・一般住宅(省エネ基準未満):2024年以降は対象外

2025年は、特に子育て世帯や若者夫婦世帯にとって手厚い優遇が設けられている点が特徴です。

3. 住宅の種類による控除内容の違い

住宅ローン控除を受けられるかどうかは、住宅の種類によっても大きく異なります。特に新築や省エネ性能に優れた住宅、あるいはリフォーム済みの買取再販住宅などは控除額や期間において優遇されるケースがあります。一方で、中古住宅の場合は条件が厳しくなったり控除額が少なくなることもありますので、どのような住宅がどのような優遇を受けられるのかを事前に知っておくことが大切です。

様々な住宅

新築・買取再販住宅

新築住宅や不動産会社によって一定のリフォームを施された再販住宅(買取再販住宅)は住宅性能に応じて控除額が設定されています。これらの住宅は、省エネ性や耐震性などの性能基準を満たすことで、より高い限度額での控除が可能です。

中古住宅

仲介業者を通じて個人から購入するような中古住宅の場合、控除の借入限度額は最大2,000万円〜3,000万円となり、新築等に比べて低く設定されています。また、旧耐震基準の住宅(1981年以前に建築されたもの)は対象外となる点にも注意が必要です。

4. 住宅ローン控除の主な適用条件

住宅ローン控除を受けるには、次のような条件を満たす必要があります。

・住宅取得後6ヵ月以内に居住し、年末まで継続して住んでいること
・合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・住宅の床面積が50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上も可)

これらの条件を満たさないと、制度の対象外となるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

条件を表すポイントの画像

5. 控除を受けるための手続きと必要書類

住宅ローン控除の申請は、住宅を取得した翌年に確定申告で行うことになります。
給与所得者で普段は確定申告をしていない方も、このときだけは忘れずに手続きを行う必要があります。
主な必要書類は以下のとおりです。

・確定申告書類(税務署または国税庁のサイトで入手)
・住宅ローン残高証明書(金融機関から送付)
・登記事項証明書(法務局)
・売買契約書・請負契約書の写し
・源泉徴収票(勤務先から)

2年目以降は年末調整で対応できますが、最初の年は確定申告が必要になります。

確定申告

6. 注意が必要なケースとは?

住宅ローン控除は場合によって利用できないこともあります。以下のようなケースに当てはまると控除の対象外となる可能性があります。それぞれの理由もあわせて確認しておきましょう。

贈与や親族からの取得による住宅
住宅ローン控除は「自分で住宅ローンを利用して住宅を取得した場合」に限られるため、贈与や親族から取得した住宅のように実際の借入がないケースは対象外です。

親族や知人からの借入金で購入した場合
控除の対象となるのは、銀行などの金融機関や公的機関からの借入に限られます。親族や知人からの借入は制度上、対象外とされています。

投資用物件、別荘など居住用以外の住宅
この制度は「実際に住むための住宅」を対象としたものであり、投資や余暇目的の住宅は控除の趣旨と合わないため対象外となります。

土地のみ購入、もしくは建物が未着工の状態
土地だけを取得した場合やまだ住宅の建築が始まっていない場合は、住宅としての取得が完了していないと見なされるため、控除の対象になりません。

他の譲渡所得特例制度との併用
譲渡所得に関する特例(たとえば3,000万円特別控除など)と同時に住宅ローン控除を利用することはできません。税制上の優遇が重複するのを防ぐためです。

注意を促している人の画像

まとめ:2025年は制度利用のラストチャンスかも?

2025年度は、現行の住宅ローン控除制度が使える最後の年とされており、特に環境に配慮した住宅や子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇が強化されています。マイホームの購入を検討されている方にとっては制度の恩恵を受ける大きなチャンスです。
今後の税制改正によって制度が変更されたり、優遇内容が見直される可能性もあるため、検討されている場合は早めに最新情報を確認し、手続きの準備を進めておくことが大切です。

新築住宅の画像

一番大切にしているお客様との信頼関係

私たちぽんたのいえは、「ただ家が売れればいい」とは思っていません。
創業は 1958 年、半世紀を超えて地元東三河の公共事業を担ってきました。
私たちがみなさまと共に作り上げてきた街。
住まわれている⽅が笑顔になるよう想いを乗せてお仕事をしてきました。
今ぽんたのいえで、⼾建のお家を建てているその理由も同じです。
『みなさまに笑顔で暮らしていただくため』
笑顔で暮らす、これほど素敵な毎⽇はありません。
⼀緒に夢の家づくりを始めましょう。

ぽんたのいえ3つのポイント
①ローコスト住宅なのに新築⾃由設計
②ローコストなのに安⼼で安全な適正施⼯期間
③建てた後の安⼼なアフターメンテナンス対応

ご相談お待ちしております。

ご連絡先
フリーダイヤル 0120-56-3948 (受付時間: 10:00~18:00)

お問い合わせフォーム
https://ponta-house.net/contact.php

ぽんたのいえのロゴ

代表 新木正明

ぽんたのいえ

代表 新木正明

伸和建設株式会社 代表取締役社長 新木 正明
創業 昭和33年地元東三河の公共工事を担ってきました。
また戸建て住宅の建築、リフォーム、リノベーションなどの施工実績も多くさせていただいております。
通常のリフォームだけを取り扱っている業者とは違い、注文建築もご依頼がお受けできる会社として現在運営しております。そのため、他社と違ったきめ細かな、またお客様のニーズに合ったアドバイスなども可能かと思われます。

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事