
「入居するタイミングをずらせば、固定資産税が安くなるらしい」 家づくりを考え始めた方の中には、そんな話を一度は聞いたことがあるかもしれません。特に年末から年明けにかけては、「1月に入居したほうが得」「12月完成は損」といった情報がSNSや不動産会社の説明、ネット記事などで飛び交いやすくなります。
しかし、この話をそのまま信じてしまうと思わぬ勘違いにつながることがあります。というのも、固定資産税は確かに“入居時期”と関係があるようで、実は直接は関係していないからです。正しくは、「半分正解で、半分は誤解」といった内容になります。
さらに注意したいのは、固定資産税だけに目を向けてしまうことで家賃や仮住まい費用、二重支払いといった別の出費を見落としてしまう点です。
税金が少し下がっても生活コストが増えてしまっては、本来の目的から外れてしまいます。
この記事では、「入居時期で固定資産税は本当に安くなるのか?」という疑問に対して仕組みから整理し、どのように考えるのが後悔しにくいのかを解説していきます。
Contents
まずは、固定資産税の基本的な仕組みを押さえておくことが大切です。
入居時期で得か損かを判断する前に、「何を基準に税金が決まっているのか」を知っておかないと話が噛み合わなくなってしまいます。
ここでは、特に誤解されやすいポイントから順に整理していきましょう。
固定資産税は、「いつ住み始めたか」で決まる税金ではありません。
実際に入居していなくても条件を満たしていれば課税されますし、逆に住んでいても課税されないケースもあります。
入居日と税金が結びついて考えられやすいのは、「住み始めた=家が完成した」というイメージが強いためです。しかし、税金の判断基準はそこではありません。
固定資産税の判断基準日は、毎年1月1日です。この時点で、誰がその不動産を所有しているか、そして建物や土地がどのような状態かによって、その年の固定資産税が決まります。
年の途中で家を購入した場合でも、その年の税金が月割りで減ることはなく、1月1日時点の状況がすべての基準になります。
もう一つ大切なことは、固定資産税は「建物」と「土地」を分けて考える必要があるという点です。
入居時期の話で取り上げられるのは、ほとんどが建物部分の固定資産税です。
土地については1月1日時点で所有していれば、基本的に固定資産税がかかります。建物がまだ完成していなくても土地分の税金は発生するため、この点は切り分けて理解しておきましょう。
それでは、なぜ「入居時期で固定資産税が安くなる」と言われるのでしょうか。
実はこの考え方には制度上きちんとした理由があります。
ここでは、よく話題に上がる具体的なケースをもとに、「なぜそう言われるのか」を順番に見ていきましょう。
12月中に建物が完成し、名義変更まで終わっている場合、1月1日時点ではすでに建物が存在している状態になります。そのため、翌年分の建物の固定資産税がまるごとかかることになります。
この仕組みだけを見ると、「年末に完成するのは損」と感じてしまうのも無理はありません。特に初めて家を建てる方にとっては、完成時期によって税金が変わるという点自体が分かりにくく、結果だけを見て判断してしまいやすい部分でもあります。
一方で、1月2日以降に完成・引き渡し・名義変更となった場合、1月1日時点では建物が存在していない扱いになります。この場合、その年の建物分の固定資産税は課税されません。
この違いが、「1月にずらすと得」と言われる理由です。ただし、ここで注意したいのは、あくまで建物分の固定資産税だけを見た場合の話だという点です。
次の項目で、この考え方の注意点を整理していきます。
建物分の固定資産税だけを見ると、確かに入居を遅らせた方が得に見えます。しかし、この考え方には大きな落とし穴があります。
というのも、固定資産税が下がることばかりに目が向くと、その間に発生する家賃や仮住まい費用、引っ越しの追加コストといった支出を見落としてしまうからです。
税金の差額だけで判断してしまうと、結果的にトータルの支出が増えてしまうことになりかねません。
「1月1日時点で建物が存在しない」と言っても、その判断は単純ではありません。
完成しているかどうかだけで判断されるわけではなく、引き渡しのタイミングや登記の状況など、いくつかの要素が関係してきます。
ここでは、特に混同されやすいポイントを整理しながら確認していきましょう。
建物が完成していても、登記が済んでいない場合や引き渡し前の状態など、状況によって扱いが異なります。自治体によって判断基準が異なるため、「完成しているのに課税された」というケースが出ることもあります。
これは、建築確認や現地調査のタイミング、使用可能な状態かどうかといった点も加味して判断されるためです。そのため、施主側の感覚と行政の判断にズレが生じやすく、思っていた結果と違ったと感じてしまうことがあります。
意図的に登記を遅らせることで税金を避けようと考える方もいますが、これには注意が必要です。
この考えは実務上グレーになりやすく、思わぬトラブルにつながる可能性があります。後から自治体の調査が入った場合に課税対象と判断されることや金融機関との手続きに影響が出ることも考えられます。
目先の税金だけで判断せず、全体の流れを踏まえて進めることが大切です。
ここが、この記事で一番お伝えしたいポイントです。
固定資産税だけを見て判断すると見落としやすいのが、入居時期によって変わる「生活コスト」の存在です。
ここからは、税金とあわせて必ず確認しておきたい出費について具体的に見ていきましょう。
1月2日に完成した場合も、3月に完成した場合も、その年の建物分の固定資産税はかかりません。税金だけを見れば条件は同じです。
一見すると、どのタイミングで入居しても税金面では差がないように感じられますが、実際の暮らしを想像すると状況は大きく変わります。
完成時期が遅れるほど、それまでの住まいをどうするのか、家賃や仮住まいが必要になるのかといった現実的な問題が出てきます。
この違いが、次に説明する生活コストの差につながっていきます。
入居が遅れるほど、家賃や仮住まい費用、二重支払いといった生活コストは増えていきます。これらは固定資産税とは別の出費です。
例えば、賃貸住宅に住み続ける場合は毎月の家賃が発生しますし、仮住まいを選ぶ場合には引っ越し費用が二重にかかることもあります。また、住宅ローンがすでに始まっている場合は、家賃とローンを同時に支払う期間が生まれることもあるため、家計への負担は想像以上に大きくなる点には注意しましょう。
固定資産税を抑えられたとしても、生活コストの増加によって結果的に支出が増えてしまうことがあります。税金だけで判断することの危うさがここにあります。
例えば、数万円の固定資産税を抑えられたとしても、数か月分の家賃や仮住まい費用、引っ越しにかかる追加費用が発生すれば、その差は簡単に逆転してしまいます。
短期的な税金の大小だけで判断せず、「その期間をどう過ごすのか」「どんな支払いが発生するのか」まで含めて考えることが後悔しないための大切な視点です。
入居時期と固定資産税の関係は住宅の種類によっても変わります。
建売住宅・中古住宅・注文住宅では、所有権の移転時期や精算方法が異なるため、同じ「1月入居」でも考え方が変わってきます。
ここからは、それぞれの住宅タイプごとに注意しておきたいポイントを整理していきましょう。
建売住宅では、売主との間で固定資産税を日割り精算するケースが一般的です。そのため、「税金がかからない」と思っていても実質的な負担が発生することがあります。
例えば、引き渡し日以降の固定資産税相当額を売買代金の精算時に支払う形になることが多く、市役所から請求が来なくても負担がゼロになるわけではありません。
建売住宅では、この“精算”の仕組みを事前に理解しておくことが大切です。
中古住宅の場合も売主との精算が前提になります。市役所からの請求がなくても、契約上の支払いが発生する点には注意しましょう。
建売住宅と同様に引き渡し日を基準に固定資産税を日割り精算するのが一般的です。そのため、取得した時期によって実質的な負担額が変わるケースがあります。
購入前に、売買契約書で精算方法や金額の目安を確認しておくことで引き渡し後の想定外の出費を防ぐことができます。
注文住宅では、土地を先に取得しているケースが多く、土地分の固定資産税は毎年かかります。この場合、建物分だけをどう考えるかがポイントになります。
特に、土地を購入した翌年以降は建物がまだ完成していない場合でも土地分の固定資産税が発生します。そのため、建物の完成時期だけでなく、土地取得のタイミングも含めて全体のスケジュールを考えることが大切です。
注文住宅では工期が長くなるため、どの年から何に対して税金がかかるのかを事前に整理しておくと資金計画の見通しが立てやすくなります。
ここまで見てきたように、入居時期によって固定資産税に違いが出る場面は確かにあります。ただし、その違いだけを切り取って判断してしまうと、かえって出費が増えてしまうこともあります。
大切なことは「いつ入居するか」ではなく「税金と生活コストを含めた全体のバランス」をどう考えるかです。
ここからは、その考え方を整理するために特に意識しておきたいポイントを2つに分けて確認していきましょう。
税金と生活コストのバランスを考えると、1月2日から1月中に完成・引き渡しとなるスケジュールは、比較的バランスが取りやすいと言えます。
この時期であれば、建物分の固定資産税を抑えられる可能性がある一方で入居を大きく遅らせることによる家賃や仮住まい費用の増加も最小限に抑えやすくなります。
年末の慌ただしさを避けつつ、生活リズムを整えながら新生活を始めやすい点もこの時期が選ばれやすい理由の一つです。
固定資産税は、家づくり全体の支出の中では一部分に過ぎません。長期的な暮らしを見据えて、総合的に判断することが大切です。
例えば、入居時期をずらすことで数万円単位の税金差が出たとしても、その裏で家賃や仮住まい費用、引っ越し費用が発生すれば家計への影響は決して小さくありません。さらに、光熱費や通勤・通学の負担、生活リズムの変化など、数字では見えにくいコストも含めて考えることで本当に納得できる判断につながります。
入居時期によって固定資産税を調整できる側面は確かにあります。ただし、それだけを基準に判断してしまうと別の出費が増え、結果的に後悔につながることもあります。
固定資産税の仕組みを正しく理解し、自身の状況に当てはめて考えることが納得のいく家づくりへの近道です。
迷った場合は、契約前の段階でしっかり確認しておきましょう。
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